介護保険FAQ ― よくある質問・疑問

介護保険は何歳から加入対象となるのですか?
40才以上の方が、介護保険の被保険者で加入対象となります。
65才以上の方が第1号被保険者、40才以上64才以下で医療保険に加入している方が、第2号被保険者となります。

何歳から保険の適用を受けることができますか?
65才以上の方(第1号被保険者)で、日常生活に介護もしくは支援が必要な人が、介護保険によるサービスを利用することができます。
40才から64才までの方(第2号被保険者)は、初老期痴呆や脳血管障害などの、老化に伴う病気によって「介護・支援」が必要になったときに利用することができます。

どんな場合に介護保険の認定対象となるのですか?
寝たきりや痴呆など、常に介護を必要とされる状態や、家事などの日常生活において、なんらかの介助が必要な状態となったとき、介護保険のサービスを受けることができます。
この状態を、「要介護状態」「要支援状態」と言います。
認定される状態には、「要支援」「要介護1〜5」の6段階の区分があります。

申請手続きはどうしたらいいですか?
市町村の介護保健課・介護サービス課で受付します。 手続きにご不安な方、市役所や役場へ出向くことが困難な方は、当方の経験豊かな介護支援専門員が手続きを代行することができますので、ご相談下さい。
必要なもの:介護保険被保険者証
         主治医の連絡先等
※第2号被保険者の方で、特定疾病のために介護保険の認定を申請する場合、医療保険被保険者証も必要となります。

認定にはどれぐらい期間がかかりますか?
市町村職員または市町村から委託を受けた介護支援専門員による「訪問調査」を経て、市町村長が任命した、保健医療福祉に関する学識経験者で構成される「介護認定審査会」
にて、公正かつ客観的に要介護状態、介護度等を判定する手続きを踏みます。
申請から30日以内に、認定審査の結果が文書で通知されます。
またなんらかの理由で、通知が遅れる場合には、理由を付記した「遅延通知書」が送付されることがあります。
この間概ね認定されるであろう介護度の内容で暫定的にケアプランを作成し、施設利用をすることも可能です。

訪問調査ってどんなことをするのですか?
申請者の心身の状態を、訪問調査員が、申請者のお宅に伺って調査します。
「視力」や「聴力」「自立度」「痴呆状態」など、介護が必要な状態なのかどうかを判定するための調査です。 
たくさんの質問がありますが、認定の審査に必要なことですのでご協力下さい。

主治医の意見書って何ですか?
かかりつけの医師から、医学的見地からの意見を求めるもので、認定の審査に必要な書類です。医師への依頼は市町村が行います。 かかりつけの医師がいない場合は、市町村が指定した病院等で診断を受けていただく事があります。

介護認定には有効期限があるって本当ですか?
有効期間は6カ月間です。ただし、月の途中で認定を受けた場合、認定を受けた日からその月の末日までと6カ月間を足した期間になります。
有効期間が満了しても、引き続き介護が必要と思われる場合は、要介護(支援)更新認定の申請を行う必要があります。
期間満了日の60日前から満了の日までの間に、被保険者証を持って更新の手続きをしてください。
また、満了日を迎える前でも、要介護状態の区分が変わったと思われる場合(状態が軽度あるいは重度になった場合)も、変更認定の手続きが必要になります。

認定内容に不満があるのですが、どうしたらよいですか?
介護度の認定は、主治医意見書や訪問調査報告書に基づき客観的に判断されてはおりますが、被介護者の状態変化が著しく申請時と異なる、通知された認定内容に納得できない場合等は、「介護保険審査会」に対して、不服申し立てを行うことが出来ます。

今後もよくある質問・疑問を掲載してまいりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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