ご利用規約
  • 入所重要事項説明書
  • 短期入所重要事項説明書・約款
  • 通所利用重要事項説明書・約款

社会福祉法人 蒼和会 介護老人保健施設 高砂荘のご案内

1.施設の概要

(1)施設の名称等

〇施設名:介護老人保健施設高砂荘
〇開設年月日:平成5年11月8日
〇所在地:群馬県太田市飯塚町973-1
〇電話番号:0276-49-2323   
〇FAX番号:0276-49-3380
〇管理者名:池 康嘉
〇介護保険指定番号:介護老人保健施設(1050580040号)

(2)介護老人保健施設の目的と運営方針

介護老人保健施設高砂荘は、地域に密着したこれからの高齢化社会的対策の一環として、安心して老いていける社会を目的とし、障害をもつお年寄り寝たきりのお年寄りを対象とし医療サービスと生活サービスを通じいずれ家庭に帰って家族とともに暮らしていけるよう援助するとともに、精神の諸機能の回復を目指します。また第二種社会福祉事業として、生活困難者が経済的理由により入所を阻まれることなく、施設サービスを受けられるよう経済的負担の軽減をはかります。

1.障害があるからといって、家の中に閉じこもりがちなお年寄りに対し、どんな形であっても一つ生きがいを見つけていただけるようお世話をし、日々を明るく過ごして頂くこと。
2.寝たきりのお年寄りであっても、入浴や他の人々と楽しく語り、笑いあえるふれあいの場を提供し、余生を大切に過ごしていただくこと。
3.介護疲れの家族に代わって、お年寄りを一時お預かりして安心して休息がとれ、また、悩みや心配事相談に気軽に応じ、一緒に解決できるよう考えていくことを目的とします。

(3)施設の職員体制(尚、調理勤務者は、委託先・日清医療食品株式会社の職員となります。)

  常勤 非常勤 夜勤
医師    
看護職員
薬剤師    
介護職員 15
支援相談員    
理学療法士  
作業療法士    
言語聴覚士    
管理栄養士    
介護支援専門員 (1)    
事務職員    
その他      

(4) 入所定員数

〇定員50名(うち短期5名)
〇療養室  個室(2部屋)・二人部屋(4部屋)・四人部屋(10部屋)

(5) 通所定員

〇定員20名

2.サービス内容

①介護サービス計画の立案
②食事(食事は原則として食堂になります。)
 朝食 8時00分~9時00分
 昼食 12時00分~13時00分
 夕食 17時30分~18時30分
③入浴(一般浴槽の他に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最低2回ご利用いただけます。利用者の身体状態により、入浴でできない場合には清拭となります。)
④医学的管理・看護
⑤介護(退所時の支援も行います)
⑥機能訓練(リハビリテーション、レクレーション)
⑦栄養管理
⑧相談援助サービス
⑨理美容サービス
⑩行政手続代行
⑪その他
※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、ご相談・ご確認下さい。

3.協力医療機関等

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

〇協力医療機関
名称:医療法人 三省会  堀江病院
所在地:群馬県太田市高林東町1800

〇協力歯科医療機関
名称:あまぬま歯科クリニック
所在地:群馬県太田市南矢島町673-13

※緊急時の連絡先
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

4.施設利用にあたっての留意事項

〇面会
〇外出・外泊
〇飲酒・喫煙
〇火の取り扱い
〇設備・備品の利用
〇所持品・物品等の持ち込み
〇金銭・貴重品の管理
〇外泊等の施設外での受信
〇宗教活動
〇ペットの持ち込み

5.非常災害対策

〇防災設備:スプリンクラー、消火器、消火栓、消防署への直接通報設備
〇防災訓練:年2

6.禁止事項

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の誘導、特定の政治活動」は禁止します。

7.要望及び苦情等の相談

当施設にはご利用に関する相談窓口として支援相談員が勤務していますので、要望・苦情はお気軽にご相談下さい。(電話:0276-49-2323)
施設内設備のご意見箱をご利用頂くこと、管理者・管理職へお申出頂いてもけっこうです。

〇太田市役所介護保険課(電話:0276-47-1856)
〇群馬県国民健康保険団体連合会 介護保険課(電話:027-290-1323)

8.その他

当施設についての詳細は、パンフレット、ホームページ等に掲載してございますので、ご請求・ご高覧ください。
施設ホームページURL:http://www.takasagosou.org

 

 

介護保険施設サービスについて

◇介護保険証の確認

ご説明を行うにあたり、ご利用者様の介護保険証を確認させて頂きます。

◇ケアサービス

当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に帰って頂ける状態になるかという施設サービス計画に基づいて提供されます。この計画は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成されますが、その際、ご本人・扶養者の希望を充分に取り入れ、また、計画の内容については充分な説明の上同意をいただくようになります。

医療:介護老人保健施設は、入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師、看護職員が常勤していますので、ご利用の状態に照らして適切な医療・看護職員が常勤していますので、ご利用の状態に照らして適切な医療・看護を行います。

介護:理学療法・作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。またその際には利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他リハビリテーションの提供に当たる従事者の協議によって、リハビリテーション計画が作成されますが、その際利用者・ご扶養者(ご家族)の希望を充分に取り入れ、また、計画の内容については利用者又は扶養者に対してご説明をした上で同意をいただくようになります。

◇生活サービス

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。

Ⅰ. 利用料金

1.協力医療機関等

(1)施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護度、多床室・個室利用の別によって利用料が異なります。以下は1日あたりの自己負担分です。)

介 護 度 多 床 室 個 室
要介護1 788単位 714単位
要介護2 836単位 759単位
要介護3 896単位 821単位
要介護4 949単位 874単位
要介護5 1003単位 925単位

※入所後30日間に限って、上記施設利用料に初期加算として30単位が加算されます。
※上記の単位数は基本の単位の為実際は異なることがあります。(別でご説明させていただきます。)
※その他の加算として、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算は基本加算になりますので毎月加算されます。(加算額はまた別でご説明させていただきます。)
※他の加算もありますが、ご利用料のご説明の際にお話しさせていただきます。
※緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金が加算されます。(他科受診など)

(2)食費
 1日あたり1980円(朝600円 昼720円 夕660円) 
 昼食にはおやつ代も含まれます。
 〇減免がある方は料金がちがいますので別でお話しいたします。

(3)居住費
 多床室(2人部屋・4人部屋) 500円  個室2100円
 〇減免がある方は料金がちがいますので別でお話しいたします。

2.その他の料金

①理美容代:実際(1600円程度)
②教養娯楽費:1日あたり 150円
③日常生活費:1日あたり 150円
④クリーニング(ご希望によってはご家族様洗濯になります。)
⑤その他実費分として介護用品費・他科受診費などありますのでご了承ください。

3.お支払い方法

〇毎月、月の頭に前の月の請求がでますので、その月の20日ぐらいまでに高砂荘窓口に直接お越しいただくか、振込ですと郵便局・群馬銀行での支払をお願いしたいのですが、その際の手数料は自己負担になります。また、郵便局でのお支払いの場合同意書を頂いておりますのでご了承ください。
お支払の際に領収証を発行いたします。ご利用料のお知らせは窓口支払の方のみお電話でのお伝えになります。ご希望であれば、こちらからお電話さしあげますのでお伝えください。
〇出納員の不在・釣銭等の準備の都合上により、平日17時30分以降・日祝祭日等にはご入金はお断りさせて頂きます。ご来荘のご都合がつかない場合などは、高砂荘までご連絡下さい。

Ⅱ. 施設利用に当たっての留意事項

(1)直接の面会は、コロナ禍中は原則認めておりません。窓越し若しくはオンライン面会となりますのでご了承ください。 オンライン面会は、端末取扱いができる職員が勤務している日に限定させて頂きます。
(2)入所者の持ち物は、必ず記名してからお持ち下さい。充分に注意しておりますが、記名がございませんと、他の方の持ち物と混在したりした場合や見当たらなくなった場合、発見が困難となります。
(3)貴重品や電気製品のお持ち込みはお断りしています。(電気カミソリを除く)
(4)洗濯物は基本ご家族の方にやっていただいております。週に1回は洗濯物を取りに来て下さい。当施設にて貸し出した衣類があった時は、必ず洗濯をしてお返しください。
(出来るだけ自分の物で間に合うように配慮して下さい。)また、施設ではクリーニング業者に頼むことも可能ですが一カ月約10000円かかります。
(5)入所中への食べ物の差し入れは、事前に施設にご相談ください。 大量に持ち込み頂いても、同室に糖尿病等の制限食の方等がおられたりすることもあり、居室での飲食を禁止しているため、職員が管理して適宜お渡しするようにしています。(生ものや痛みの早い食品の差し入れはご遠慮ください。)
(6)入所中は、他の医療機関は受診できません。(施設が必要と認める場合を除く)
受診しても施設退所扱いになっている場合を除き、お薬は貰わないでください。入所中は病院の指示の通りに施設で処方します。 但し、後発薬に変更となる場合もありますが、医師と薬剤師の検討判断を経た処方ですのでご安心ください。
(7)外泊は新型コロナウイルス感染拡大防止のため要相談になります。
市中の感染拡大状況により、見合わせをお願いすることがあります。
(8)不良の事故や急に病状が変わることも考えられます。常に最善の努力をしておりますが、施設の対応力(機材・薬剤等を含む)を超える状況の時は、他院搬送等の対応をさせていただくことがあります。
(9)コロナ禍中は、入所時にグループ医療機関において、NEAR法による新型コロナウイルスの検査を実施させて頂きます。 この検査は医療保険対応可能ですが、実費をご負担頂きますのでご了承ください。

社会福祉法人 蒼和会 介護老人保健施設 高砂荘のご案内

1.施設の概要

(1)施設の名称等

〇施設名:介護老人保健施設高砂荘
〇開設年月日:平成5年11月8日
〇所在地:群馬県太田市飯塚町973-1
〇電話番号:0276-49-2323   
〇FAX番号:0276-49-3380
〇管理者名:池 康嘉
〇介護保険指定番号:介護老人保健施設(1050580040号)

(2)介護老人保健施設の目的と運営方針

介護老人保健施設高砂荘は、地域に密着したこれからの高齢化社会的対策の一環として、安心して老いていける社会を目的とし、障害をもつお年寄り寝たきりのお年寄りを対象とし医療サービスと生活サービスを通じいずれ家庭に帰って家族とともに暮らしていけるよう援助するとともに、精神の諸機能の回復を目指します。また第二種社会福祉事業として、生活困難者が経済的理由により入所を阻まれることなく、施設サービスを受けられるよう経済的負担の軽減をはかります。

1.障害があるからといって、家の中に閉じこもりがちなお年寄りに対し、どんな形であっても一つ生きがいを見つけていただけるようお世話をし、日々を明るく過ごして頂くこと。
2.寝たきりのお年寄りであっても、入浴や他の人々と楽しく語り、笑いあえるふれあいの場を提供し、余生を大切に過ごしていただくこと。
3.介護疲れの家族に代わって、お年寄りを一時お預かりして安心して休息がとれ、また、悩みや心配事相談に気軽に応じ、一緒に解決できるよう考えていくことを目的とします。

(3)施設の職員体制(尚、調理勤務者は、委託先・日清医療食品株式会社の職員となります。)

  常勤 非常勤 夜勤
医師    
看護職員
薬剤師    
介護職員 15
支援相談員    
理学療法士  
作業療法士    
言語聴覚士      
管理栄養士    
介護支援専門員 (1)    
事務職員    
その他      

(4)入所定員数

〇定員50名
〇療養室 1人室2室、 2人室 4室、 4人室 10室

(5)通所定員

〇定員20名

2.サービス内容

①介護サービス計画の立案
②食事(食事は原則として食堂でお取りいただきます。) 朝食8時00分〜 9時00分昼食
12時00分〜 13時00分夕食18時00分〜 19時00分
③入浴(一般浴槽のほかに介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最低2回ご利用いただきます。利用者の身体状態により、入浴できない場合には清拭となります。
④医学的管理・看護
⑤介護(退所時の支援も行います)
⑥機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
⑦栄養管理
⑧相談援助サービス
⑨理美容サービス
⑩行政手続代行
⑪その他
※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、 ご相談・ご確認下さい。

3.協力医療機関等

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。

〇協力医療機関
名 称:医療法人三省会堀江病院
所在地:群馬県太田市高林東町1 8 0 0

〇協力歯科医療機関
名 称:あまぬま歯科クリニック
所在地:群馬県太田市南矢島町6 7 3ー1 3

※緊急時の連絡先
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

4.施設利用にあたっての留意事項

〇面会
〇外出・外泊
〇飲酒・喫煙
〇火気の取り扱い
〇設備・備品の利用
〇所持品・物品等の持ち込み
〇金銭・貴重品の管理
〇外泊等の施設外での受診
〇宗教活動
〇ペットの持ち込み

5.非常災害対策

〇防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、消防署への直接通報設備
〇防災訓練 年2回

6.禁止事項

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

7.要望及び苦情等の相談

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。(電話0 2 7 6ー4 9ー2 3 2 3 )
要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ速やかに対応いたしますが、高砂荘施設内廊下の壁面に備えられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者直接お申し出いただくことも出来ます。

8.その他

当施設についての詳細は、パンフレット、ホームページ等に掲載してございますので、 ご高覧ください。
施設ホームページU R L : http://www.takasagosou.org

 

 

短期入所療養介護について

◇介護保険証の確認

ご説明を行うにあたり、 ご利用者様の介護保険証を確認させて頂きます。

◇短期入所療養介護の概要

短期入所療養介護は、要介護者の家庭での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するに当たっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護計画が作成されますが、その際利用者・扶養者(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については十分な説明の上同意をいただくようになります。

◇利用料金

1.施設の名称等

(1)施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護度、多床室・個室利用の別によって利用料が異なります。以下は1日あたりの自己負担分です。)

介 護 度 多 床 室 個 室
要介護1 827単位 752単位
要介護2 876単位 799単位
要介護3 939単位 861単位
要介護4 991単位 914単位
要介護5 1045単位 966単位

※送迎は片道1回1 8 4単位が加算されます。
※リハビテーション機能強化(加算) 30単位、個別リハビリ実施として、2 4 0単位が加算されます。
※夜勤職員配置加算として1日あたり2 4単位加算
※サービス提供体制強化加算として( 1 )イ1 8単位、( 1 )ロ1 2単位、( Ⅱ ) ( Ⅲ ) 6 単位いずれか加算されます
※介護職員処遇改善として、所定単位数の1 6 / 1 0 0 0の加算
なお、緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金が加算されます。

(2)食費
 1日あたり1 , 9 8 0円(内訳朝食6 0 0円、昼食7 2 0円、夕食6 6 0円)
 ※昼食にはおやつ代含む×日数 
(3)居住費
 多床室( 2人部屋・4人部屋) 5 0 0円、 個室1,668円(別途特別な室料2,100円)×日数

2.その他の料金

①理美容代実費( 1,600円程度)
②教養娯楽費1日あたり 1 5 0円
③日常生活品費1日あたり 1 5 0円
④電気代(1日50円)持ち込みに限る

3.お支払い方法

〇退所日に請求書を発行いたしますので、次の入所の際に高砂荘受付にてお支払下さい。
お支払の際に領収証を発行いたします。なお、土日祭日は事務所不在ですのでお支払いは平日の8:30~17:30の間でお願いいたします。

◇施設利用に当たっての留意事項

(1)入所者の持ち物は、必ず記名してからお持ち下さい。充分に注意しておりますが、記名がございませんと、他の方の持ち物と混在したりした場合や見当たらなくなった場合、発見が困難となります。
(2)貴重品はお断りしています(電気力ミソリを除く)。やむを得ない場合には事前にお申し出下さい。
(3)洗濯物はご家族の方にやっていただいております。入所期間にあわせて衣類をご準備頂き、長期になる場合には洗濯物を取りに来て下さい。貸し出した衣類があったときは、必ず洗濯をしてサービスステーションまでお返し下さい。(できるだけ自分の物で間に合うように配慮して下さい。)
(4)入所者の食べ物の差し入れは、そのときに食べきれるだけにし、残った場合は持ち帰るようにしてください。また、糖尿病等の制限食の方がいらっしゃったりするため従業員にお話しください。(夏季は生ものの差し入れはご遠慮ください。)
(5)ご家族様送迎の場合は、入所時間及び退所時間は前もって時間を連絡して下さい。やむを得ず変更になる場合は、早めにご連絡下さい。
(6)不慮の事故や急に病状が変わることも考えられます。職員は最善の努力をしておりますが、予想外のことが起こる可能性もあります。万が一の場合は、早急に対応させていただきます。
(7)コロナ禍中は、入所時にグループ医療機関において、NEAR法による新型コロナウイルスの検査を実施させて頂きます。この検査は医療保険対応可能ですが、実費をご負担いただきますのでご了承ください。

 

 

 

短期入所療養介護について

第1条(約款の目的)
介護老人保健施設高砂荘(以下「当施設」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、短期入所療養介護を提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者(以下「扶養者」という。)は、当施設に対し、そのサービスに対しする料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。

第2条(適用期間)
本約款は、利用者が介護老人保健施設短期入所療養介護利用同意書を当施設に提出したときから、効力を有します。ただし、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1及び別紙2の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出を持って、繰り返し当施設を利用することができるものとします。

第3条(利用者からの解除)
利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意志表明をすることにより、利用者の居宅介護サービス計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除・終了とすることができます。なお、 の場合、利用者及び扶養者は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。

第4条(当施設からの解除)
当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。
①利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利用日数を満了した場合
②利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な短期入所療養介護の提供を超えると判断された場合
③利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を2ヶ月以上滞納し、その支払を督促したにもかかわらず2 0日以内に支払われない場合
④利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑤天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合

第5条(利用料金)
利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく短期入所療養介護の対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。
2 利用料金は、退所日にお支払い下さい。退所日にお支払いできないときは、別途話し合いの上、双方合意した方法によります。
3 当施設は、利用者又は扶養者から、1項に定める利用料金の支払いをうけたときは、利用者及び扶養者に対して、領収書を発行いたします。

第6条(記録)
当施設は、利用者の短期入所療養介護の提供に関する記録を作成し、その記録を利用後5年間は保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。
ただし、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
3 施設サービス計画を作成するときには、内容について利用者又は扶養者に対して説明し、利用者の同意を得るものとします。またその際には介護計画書を利用者に対して交付するものとします。

第7条(身体の拘束等)
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。

第8条(安全管理等)
事故防止や感染症防止(褥瘡予防)に積極的に取り組み、職員は対策方法等について、利用者が安全にかっ安心して療養できるような環境を作り、必要な知識・技術の向上を目指します。

第9条(秘密の保持及び個人情報の保護)
当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号についての情報提供に関しては、当施設は、利用者及び扶養者から予め同意を得た上で行うこととします。
①介護保険サービス利用のための、市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者の情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等の療養情報の提供。
②介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
2前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。
第10条(緊急時の対応)
1 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により他診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 当施設は利用者に対し、当施設における介護保険施設サービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医療が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。

第11条(要望又は苦情等の申出)
利用者及び扶養者は、当施設の提供する短期入所療養介護に対しての要望又は苦情等について、担当者支援相談員に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、管理者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
又第三者苦情相談窓口として太田市役所長寿あんしん課( 0276-47-1939 )、国保連合会介護保険課 ( 027-290-1323 )

第12条(賠償責任)
1 短期入所療養介護の提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は連帯して当施設に対して、その損害を賠償するものとします。

第13条(利用約款に定めのない事項)
この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。

以上

平成30年4月1日制定
令和4年12月16日改定

社会福祉法人 蒼和会 介護老人保健施設 高砂荘のご案内

1.施設の概要

(1)施設の名称等

〇施設名:介護老人保健施設高砂荘
〇開設年月日:平成5年11月8日
〇所在地:群馬県太田市飯塚町973-1
〇電話番号:0276-49-2323   
〇FAX番号:0276-49-3380
〇管理者名:池 康嘉
〇介護保険指定番号:介護老人保健施設(1050580040号)

(2)介護老人保健施設の目的と運営方針

介護老人保健施設高砂荘は、地域に密着したこれからの高齢化社会対策の一環として、安心して老いていける社会を目指し、障害をもつお年寄りや寝たきりのお年寄りを対象とし医療サービスと生活サービスを通じいずれ家庭に帰って家族とともに暮らしていけるよう援助するとともに 精神の諸機能の回復を目指します。また第二種社会福祉事業として、生活困難者が経済的理由により入所を阻まれることなく、施設サービスを受けられるよう経済的負担の軽減をはかります。

1.障害があるからといって、家の中に閉じこもりがちなお年寄りに対し、どんな形であっても一つ生きがいを見つけていただけるようお世話をし、日々を明るく過ごして頂くこと。
2.寝たきりのお年寄りであっても、入浴や他の人々と楽しく語り、笑いあえるふれあいの場を提供し、余生を大切に過ごしていただくこと。
3.介護疲れの家族に代わって、お年寄りを一時お預かりして安心して休息がとれ、また、悩みや心配事相談に気軽に応じ、一緒に解決できるよう考えていくことを目的とします。

(3) 施設の職員体制(尚、調理勤務者は、委託先・日清医療食品株式会社の職員となります。)

  常勤 非常勤 夜勤
医師    
看護職員    
薬剤師    
介護職員  
支援相談員    
理学療法士    
作業療法士      
言語聴覚士      
管理栄養士    
介護支援専門員    
事務職員    
その他    

(4)入所定員数

〇定員50名
〇療養室 1人室2室、 2人室 4室、 4人室 10室

(5)通所定員

〇定員20名

2.サービス内容

②食事(食事は原則として食堂でお取りいただきます。)
 朝食 8時00分~ 9時00分 
 昼食 12時00分~13時00分 
 夕食 17時30分~18時30分
③入浴(一般浴槽のほかに介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用者は、週に最低2回ご利用いただきます。利用者の身体状態により、入浴できない場合には清拭となります。
④医学的管理・看護
⑤介護(退所時の支援も行います)
⑥機能訓練(リハビリテーション、レクリエーション)
⑦栄養管理
⑧相談援助サービス
⑨理美容サービス
⑩基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用)
⑪行政手続代行
⑫その他 ※これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、ご相談・ご確認下さい。

3.協力医療機関等

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速かに対応をお願いするようにしています。

〇協力医療機関
名称:医療法人三省会 堀江病院
所在地:群馬県太田市高林東町1 8 0 0

〇協力歯科医療機関
名称:あまぬま歯科クリニック
所在地:群馬県太田市南矢島町6 7 3ー1 3

※緊急時の連絡先
なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

4.施設利用にあたっての留意事項

○面会
○飲酒・喫煙
○火気の取り扱い
○設備・備品の利用
○所持品・物品等の持ち込み
○金銭・貴重品の管理
○外泊等の施設外での受診
○宗教活動
○ペットの持ち込み

5.非常災害対策
〇 防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、消防署の直接通報設備
〇 防災訓練 年2回

6.禁止事項

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

7.要望及び苦情等の相談

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。
(電話0276-49-2323)
要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ速やかに対応いたしますが、高砂荘施設内廊下の壁面に備えられた「ご意見箱」をご利用いただくか、管理者へ直接お申し出いただくことも出来ます。

8.その他

当施設についての詳細は、パンフレット、ホームページ等に掲載してございますので、ご請求・ご覧ください。
施設ホームページU R L : http ://www.takasagosou.org

 

 

通所リハビリテーションについて

◇介護保険証の確認

ご説明を行うにあたり、ご利用者様の介護保険証を確認させて頂きます。

◇通所リハビリテーションについての概要

通所リハビリテーションについては、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るために提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士その他通所リハビリテーションの提供にあたる従事者の協議によって、通所リハビリ計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者の(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また計画の内容については利用者又は扶養者に対してご説明をした上で同意をいただくようになります。

◇営業日並びに営業時間

営業日は、月曜日から金曜日まで、(祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く) 営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとなります。
《ただし、家族の緊急事情による利用希望や通常要する時間を超える通所リハビリの提供が必要と認められる場合はご相談に応じています。》

◇利用料金

1.基本料金

(1)施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護度及び利用時間によって利用料が異なります。以下は1日あたりの自己負担分です。)

介 護 度 2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要介護1/単位 380 481 549 618 710 757
要介護2/単位 436 561 637 733 844 897
要介護3/単位 494 638 725 846 974 1,039
要介護4/単位 551 738 838 980 1,129 1,209
要介護5/単位 608 836 950 1、112 1,281 1,369

①サービス提供体制強化加算として(I)イ18単位、(I)ロ 12単位 (Ⅱ)6単位
いずれか加算されます。
②短期集中個別リハビリテーション加算として110単位が加算されます。
③管理栄養士による栄養改善加算として、150単位(月2回限)加算されます
④介護職員処遇改善として、所定単位数の19/1000の加算
⑤重度療養加算として、 100単位(一日)の加算

(2)入浴代
 ○介助による場合 50単位
 ※通所リハビリテーション利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。
 
(3)食費
 1日あたり1,980円
 (内訳 朝食600円、昼食720円、夕食660円)
 ※昼食にはおやつ代含む
 
(4)その他の料金
 ①理美容代:実費(1,600円)
 ②教養娯楽費:1日当たり 150円
 ③日常生活品費:1日当たり 150円 

 

2.お支払い方法

〇毎月10日までに、前月分の請求ができます。その月の25日までに高砂荘受付または送迎時に現金にてお支払下さい。お支払の際に領収証を発行いたします。
〇受付でお支払いになる場合、土日祝祭日は事務所不在ですので平日の8:30~17:30の間でお願いいたします。 

◇施設利用に当たっての留意事項

(1)利用者の持ち物は、必ず記名してからお持ち下さい。充分に注意しておりますが、記名がありませんと、他の方の持ち物と混在したりした場合や見当たらなくなった場合、発見が困難となります。
(2)貴重品や電気製品の持ち込みはお断りしています(電気力ミソリを除く)。
(3)利用時連絡帳を作り、その日の利用者の様子や、家庭のお願い等を担当者が記入します。自宅に戻られましたらノートをお読みになり、次回利用時に返事を書いて下さい。特に利用者に変化があったときは、必ずノートに記入して下さい。
(4)体調が悪いときは無理をせずお休みして下さい。
お休みや時間が前後する場合は、必ず午前8時0 0分までに連絡して下さい。 前もってわかっている時は早めに連絡して下さい。
(5)お昼の内服薬は忘れずに持参し、職員に渡して下さい。
(6)高砂荘は医療機関(病院・診療所)ではありません。治療や薬の処方は、かかりつけの病院で行って下さい。 ただし、利用中に具合が悪くなったり、けがをした場合は応急処置をさせていただきますが、状態によっては、ご家族の方に病院に連れて行ってもらうことや、救急車にて移送させていただきます。
(7)送迎車は職員が運転いたしますが、事故が起きないように安全運転を心がけています。交通事情により決められた時間を前後する場合がありますが、ご了承下さい。
(8)ご家族が送迎される場合、お迎えの時間が遅くなるときや、夕食まで利用される場合には連絡をして下さい。

 

 

 

介護老人保健施設高砂荘通所リハビリテーション利用約款

第1条(約款の目的)
介護老人保健施設高砂荘(以下「当施設」という。)は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従。て、利用者が可能な限り自宅でその有する能力応じ自立した日常生活を営むことができるように、通所リハビリテーションを提供し、一方、利用者又は利用者を扶養する者(以下「扶養者」という。)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、この約款の目的とします。

第2条(適用期間)
本約款は、利用者が通所リハビリテーション利用同意書を当施設に提出したときから、効力を有します。ただし、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。
2 利用者は前項に定める事項の他、本約款、別紙1及び別紙2の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設の通所リハビリテーションを利用することができるものとします。

第3条(利用者からの解除)
利用者及び扶養者は、当施設に対し、利用中止の意思表示をすることにより、利用者の居宅サービス計画に関わらず、本約款に基づく通所リハビリテーションを解除・終了することができます。
なお、この場合利用者及び扶養者は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。
ただし、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション実施時間中に利用中止を申し出た場合については、原則、基本料金及びその他ご利用いただいた費用を当施設にお支払いいただきます。

第4条(当施設からの解除)
当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく通所リハビリテーション利用を解除・終了することができます。
①利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合
②利用者の居宅サービス計画で定められた利用時間数を超える場合
③利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビリテーションの提供を超えると判断された場合
④利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を2ヶ月以上滞納し、その支払いを督促したにもかかわらず2 0日以内に支払われない場合
⑤利用者が、当施設、当施設の職員又は他の入所者に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合
⑥天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合

第5条(利用料金)
1 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく通所リハビリテーションサービスの対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。ただし、当施設は利用者の経済状態に変動があった場合、上記料金を変更することがあります。
2 当施設は、毎月3日までに前月の請求ができます。その月の1 0日までにお支払ください。
3 当施設は、利用者又は扶養者から、1項に定める利用料金の支払いをうけたときは、利用者及び扶養者に対して、領収書を発行いたします。

第6条(記録)
1 当施設は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成し、その記録を
利用後5年間は保管します。
2 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則として、これに応じます。
ただし、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。
3 通所リハビリテーション計画を作成するときには、内容について利用者又は扶養者に対して説明し、利用者の同意を得るものとします。またその際には通所リハビリテーション計画を利用者に対して交付するものとします。

第7条(身体の拘束等)
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。

第8条(安全管理等)
事故防止や感染症防止(褥瘡予防)に積極的に取り組み、職員は対策方法等について、利用者が安全にかつ安心して療養できるような環境を作り、必要な知識・技術の向上を目指します。

第9条(秘密の保持及び個人情報の保護)
当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号についての情報提供に関しては、当施設は、利用者及び扶養者から予め同意を得た上で行うこととします。
①介護保険サービス利用のための、市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者の情報提供、
あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。
②1介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、利用者個人を
特定できないように仮名等を使用することを厳守します。
2前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。

第10条(緊急時の対応)
1 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により他診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。
2 当施設は利用者に対し、当施設における介護保険施設サービスでの対応が困難な状態、又は、専門的な医療が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。
3 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利用者及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。

第11条(要望又は苦情等の申出)
利用者及び扶養者は、当施設の提供する通所リハビリテーションサービスに対しての要望又は苦情等について、担当者支援相談員に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、管理者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。
また第三者苦情相談窓口として太田市役所長寿あんしん課( 0276-47-1939 )、国保連合会介護保険課 ( 027-290-1323 )に申し出ることもできます。

第12条(賠償責任)
1 通所リハビリサービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。
2 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は連帯して当施設に対して、その損害を賠償するものとします。

第13条(利用約款に定めのない事項)
この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者または扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。

以上

平成30年4月1日制定
平成31年4月1日改定

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